ロープ高所作業に係る特別教育

ロープ高所作業に係る特別教育の画像です

高さが2メートル以上の箇所にあって作業床を設けることが困難なところにおいて、昇降器具を用いて、労働者が該当昇降器具により身体を保持しつつ行うのり面作業(四十度未満の斜面における作業を除く)の業務
(H28.7.1より)
【労働安全衛生法第59条 労働安全衛生規則第36条40号】

講習概要

受講対象者

満18歳以上の者

講習会スケジュール

令和6年度の開催はありません

科目と時間

一日目(学科)

時間 科目
9:00~12:05 ロープ高所作業に関する知識
メインロープ等に関する知識
労働災害の防止に関する知識
12:45~13:45 関係法令

一日目(実技)

時間 科目
13:50~16:50 実技:メインロープ等の点検
実技:ロープ高所作業の方法

受講申込方法など

受講申込方法や修了書再交付・書替など、その他に関しては、該当のページをご覧ください。

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